Q.
私は米国人(永住者)で公的年金を受給しています。米国に所有していた土地を、2019年に売却しましたが、米国で確定申告して所得税を納税するのは2020年になります。
日本の確定申告で、外国税額控除を受けるためには、どのような申告を行ったら良いのでしょうか。

A.
日本の2019年分の確定申告で外国税額控除について、控除限度額を計算し、それを控除余裕額として2020年分に繰り越して、2020年分の確定申告で、2020年に米国で納めた所得税を外国税額控除の対象として申告します。

外国税額控除の適用を受けるに当たっての注意点

1. 外国税額控除の対象になる税金は、外国の法令に基づいて外国又はその国の地方公共団体により課される所得税に相当する税(所法95①、所令221)。

2. 外国税額控除が適用される年分は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分。
納付することとなる日とは、申告、賦課決定等により、具体的にその納付すべき租税債務が確定した日。
継続していれば、実際に納付した日の属する年分で適用することもできる(所法95①、所基通95-3)。

3. 租税条約が締結されていない国で課された所得税も、外国税額控除の適用を受けることができる。

4. 2011年分以後は、期限後申告、修正申告並びに更正の請求でも外国税額控除の適用を受けることができる。