Q.
外国人が不動産を譲渡した場合の課税関係は、どのようになるのでしょうか。
A.
課税関係について永住者、非永住者、非居住者別にまとめると次のようになります。
永住者
・日本国内の不動産
申告分離課税
・海外の不動産
申告分離課税。
外国で課された所得税は、日本で確定申告するときに外国税額控除を受けることができる。
非永住者
・日本国内の不動産
申告分離課税
・海外の不動産
国内において支払われたもの及び国外から送金されたものは、確定申告が必要(申告分離課税)。
外国で課された所得税は、日本で確定申告するときに外国税額控除を受けることができる。
非居住者
・日本国内の不動産
10.21%源泉徴収の上、確定申告(申告分非課税)(注)
・海外の不動産
非課税
(注)
1. 源泉徴収の対象とされるものは、非居住者の「国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く)」とされています(所法161①五)。
政令で除外されるものは、土地等の譲渡による対価(その金額が1億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとされています(所令281の3)。
少し分かりやすく言い換えますと、「1億円以下で、個人が自己又は親族の居住の用に供するためのものであるときは、源泉徴収する必要がない。」ということになります。
2. 租税条約では、ほとんどの国が、不動産の所在地国で課税することとなっています。