Q.
非居住者の納税地は、どのようになるのか教えてください。

A.
非居住者の納税地については、次のようになります(所法15、所令53、54)。

(1)国内に住所を有する場合

その住所地

(2)国内に住所を有せず、居所を有する場合

その居所地

(3)国内に住所を有せず、事務所、事業所等を有する非居住者の場合

その事務所等の所在地

(4)前記(3)に掲げる非居住者以外の非居住者で、その納税地とされていた住所又は居所に、その者の親族等が引き続き、その者に代わって居住している場合

その納税地とされていた住所又は居所

(5)上記以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合

当該対価に係る資産の所在地

(6)前記(1)から(5)により、納税地を定められていた個人がそのいずれにも該当しないこととなった場合

その該当しないこととなったときの直前において納税地であった場所

(7)前記(1)から(6)以外で、その者が国に対し所得税の申告・請求等の行為を行う場合

その者が選択した場所

(8)前記のいずれにも該当しない場合

麹町税務署の管轄区域内の場所

年の途中で居住者が非居住者となった場合の申告期限

(1)納税管理人の届出あり(通法117①、②、通令39①、所法120①)

その年1月1日から12月31日までの期間について、翌年3月15日までに確定申告

(2)納税管理人の届出なし(所法127、130)

その年1月1日から出国時までの期間について、出国時までに準確定申告