日本には、在留資格「研修」と「技能実習」がありますが、両者の違いは何でしょうか?
研修は非労働力の性格を有する在留資格であり、技能実習は労働者の性格を有する在留資格である、といった違いがあります。
研修と技能実習は在留資格の種類が異なります。
かつての外国人研修・技能実習制度では、1年目は、研修生(座学及び実務研修)でした。
そして、2~3年目は、技能実習生(雇用関係の下での実習、在留資格は「特定活動」)として働く仕組みでした。
しかし、一部の受入れ機関が、研修生・技能実習生を低賃金労働者として扱うなどの問題が生じたため、制度が見直され、現在のように「研修」と「技能実習」の在留資格に分類されました。
「研修」は就労が認められていない在留資格であり、「技能実習」は特定活動において就労が認められている在留資格です。
そのため、両者の違いは就労の可否だけではなく、次のような違いがあります。
研修生
性質:非労働者
給付:研修手当(生活実費程度)
雇用契約:不要
健康保險:非適用
労災保険:非適用
雇用保険:非適用
労働関係法令:非適用(準拠)
技能実習生
性質:労働者
給付:賃金(労働の対価)
雇用契約:必要
健康保險:適用
労災保険:適用
雇用保険:適用
労働関係法令:適用