在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学しました。「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要がありますか。 休学の事実にかかわらず、所属機関が同人を引き続き受け入れている場合は、届出は不要です。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関による届出はどのように行えばよいのか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。