5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいですか。 5月1日及び11月1日から14日以内に届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。 投稿ナビゲーション 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。