来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 来月留学生の受入れを開始する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に受入れの開始等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。所属機関による届出はどのように行えばよいのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。