留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいですか。 「受入れの開始」は入学・編入等の日付、「受入れの終了」は卒業・退学等の日付を事由発生日として記載してください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。所属機関による届出はどのように行えばよいのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。 投稿ナビゲーション 留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。