所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 所属機関による届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいですか。 所属機関による届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出てしてください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行った中長期在留者について、在留資格変更後に教育機関が受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要はあるのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消した場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。