所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 所属機関による届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関による届出は、届出事由(受入れの開始・終了、5月1日及び11月1日)の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた外国人を雇用する予定だったが、当該外国人が入社しなかった場合、入管に届出が必要か。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。来月入社予定の外国人について、先に届出を出すことがきるのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。