所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 所属機関による届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関による届出は、届出事由(受入れの開始・終了、5月1日及び11月1日)の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇った場合、会社から入管に何か届出が必要か。在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消した場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用を解消した場合、会社から入管に何か届出が必要か。来月入社予定の外国人について、先に届出を出すことがきるのか。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。