個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえますか。 電話による収容事実の有無に係る問い合わせについては、原則として、プライバシーの保護等のためにお答えししません。 タグ 面会・差入れ 関連記事 在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。入管の収容施設の面会の受付は何時から何時までか。仮放免の許可の基準はあるのか。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。 投稿ナビゲーション 電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。