有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。仮放免の許可の基準はあるのか。仮放免に付される条件にはどのようなものがあるのか。在留特別許可とは何?監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。不法残留者が出国を希望する空港にある出入国在留管理局に出頭しても良いのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。仮放免中に働くことができるのか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間