有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 在留特別許可とは何?入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。過去に退去強制歴のない外国人が、不法残留容疑で摘発された場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。仮放免に付される条件にはどのようなものがあるのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。入管の収容施設の面会の受付は何時から何時までか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間