有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。2023年に日本で生まれた子どもに対して在留を特別に許可する方針とは、どのような内容?監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。仮放免中に働くことができるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。「在留特別許可に係るガイドライン」とは何?個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間