有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。不法残留者が入管に出頭し、今後も日本での生活を求める手続を行っている場合、法律的には何の問題もなくなるのか。過去に退去強制歴のない外国人が、不法残留容疑で摘発された場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。「在留特別許可に係るガイドライン」とは何? 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間