「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が守らなければならないことはあるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。