「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 被監理者の届出とはどのようなものか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。監理人の責務とはどのようなものか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。