「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 被監理者の報酬額の上限は?被監理者の届出とはどのようなものか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理人になるための要件はあるのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者が守らなければならないことはあるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。