「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 監理人の責務とはどのようなものか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。被監理者の報酬額の上限は?被監理者の届出とはどのようなものか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。