「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理人の責務とはどのようなものか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。被監理者の報酬額の上限は?被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理措置決定は取り消されることはあるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理人を辞めることはできるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。