監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 監理人の選定が取り消されることはあるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理人を辞めることはできるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。被監理者の届出とはどのようなものか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置の条件とはどのようなものか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。