監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理措置を受けるための条件は何?監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。被監理者の届出とはどのようなものか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。