監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理措置決定は取り消されることはあるのか。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理人になるための要件はあるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。