監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。