被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。 報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。 ・勤務先 ・活動の内容 ・報酬額の上限 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置の条件とはどのようなものか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。 投稿ナビゲーション 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。