被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。 報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。 ・勤務先 ・活動の内容 ・報酬額の上限 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理人になるための要件はあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人を辞めることはできるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。被監理者の届出とはどのようなものか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。 投稿ナビゲーション 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。