被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。監理人になるための要件はあるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには? 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。