被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理措置を受けるための条件は何?監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。