被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理措置決定は取り消されることはあるのか。監理人の責務とはどのようなものか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。