被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理人になるための要件はあるのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。被監理者の報酬額の上限は?被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。被監理者の届出とはどのようなものか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。