被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。被監理者の報酬額の上限は?就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。監理措置の条件とはどのようなものか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。