「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人を辞めることはできるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類被監理者の勤務先は指定されるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。