「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。被監理者の報酬額の上限は?監理措置決定は取り消されることはあるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理措置とはどのような制度?監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。