「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者の報酬額の上限は?監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理人の選定が取り消されることはあるのか。監理措置を受けるための条件は何?「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理人を辞めることはできるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。