「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が守らなければならないことはあるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則被監理者の報酬額の上限は?被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。被監理者の届出とはどのようなものか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。