「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 監理措置に関するQ&A 監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。 例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。 タグ 監理人 関連記事 主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。監理人になるための要件はあるのか。被監理者の届出とはどのようなものか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。 投稿ナビゲーション 監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。