被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。 報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。 ・勤務先 ・活動の内容 ・報酬額の上限 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 被監理者の勤務先は指定されるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者の届出とはどのようなものか。監理措置を受けるための条件は何?監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者が条件に違反したときの罰則等はあるのか。監理措置とはどのような制度?被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。 投稿ナビゲーション 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。