被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。 報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。 ・勤務先 ・活動の内容 ・報酬額の上限 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者の報酬額の上限は?被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理人になるための要件はあるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。 投稿ナビゲーション 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。