特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の協議会とは?特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。