特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。