特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。