特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。