特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の協議会とは?特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。