特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。