特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の協議会とは?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。