特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。