特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の申請の手数料はいくら? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。