特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。