特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。