特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能の協議会とは? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。