特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能に関するお問い合わせ先特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。