特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。