特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の協議会とは?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。