特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。