特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の協議会とは?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。