1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。