1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。