1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関になるための要件は?企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。