1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。