社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。