社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。