社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。