社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは? 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。