社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。