社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。