特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?