特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。