特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能の協議会とは?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。