特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?