特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の協議会とは?特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?