特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の協議会とは?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?