特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?