特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の協議会とは?特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の登録支援機関になるための要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?