特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能の協議会とは?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。