特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能に関するお問い合わせ先 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。