特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。