受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。