受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の協議会とは?1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。