特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能に関するお問い合わせ先技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。