特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。