特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能の申請の手数料はいくら? 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。