特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。