特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。