技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能に関するお問い合わせ先 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。