技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。