技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。