技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。