二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。 特定技能Q&A 二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのですか。 二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。 タグ 特定技能の二国間取決め関係 関連記事 支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能に関するお問い合わせ先特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。