特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でも行うことができますか。 郵送による申請も可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能に関するお問い合わせ先 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。