特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でも行うことができますか。 郵送による申請も可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。