特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。