特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。