特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。