特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。