特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。