特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。