特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。