特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。