一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。