特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。