特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。