特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。