外国人留学生のアルバイトの業種に制限はあるのか? 就労可能な在留資格 外国人留学生アルバイトをガールズバーやスナック等で働かせることはできるのでしょうか? 「留学」の在留資格を有し、かつ資格外活動許可を受けている外国人留学生でも、ガールズバーやスナックといった風俗営業等の就労は認められていないため、就労することはできません。 タグ アルバイト 留学生 関連記事 日本人の配偶者である外国人が就労可能な業種は?コンビニのアルバイトに必要な在留資格は?特定技能外国人の報酬額は日本人より少なくても大丈夫か?外国人留学生をアルバイトで採用する場合の注意点在留特別許可を受けている外国人は雇用できるのか?外国人が翻訳・通訳として働ける在留資格介護士として就労できる在留資格は?企業内転勤の外国人を更に別の事業所に転勤させても良いのか?海外子会社の外国人を日本本社で受け入れるためには?外国人の就労が制限される業種はあるのか?在留資格「研修」と「技能実習」の違いは?外国人がシステムエンジニアとして働ける在留資格 投稿ナビゲーション 学校に行っていない外国人留学生はアルバイトできるのか?外国人の就労が制限される業種はあるのか?