特定技能外国人の報酬額は日本人より少なくても大丈夫か? 就労可能な在留資格 新たに特定技能外国人を採用する場合、コストをなるべく下げるために、報酬を少なくすることは可能でしょうか? 特定技能外国人については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必要とされています。 タグ 入管法・在留資格 関連記事 レストランのホールスタッフに必要な在留資格は?日本人の配偶者である外国人が就労可能な業種は?学校に行っていない外国人留学生はアルバイトできるのか?海外子会社の外国人を日本本社で受け入れるためには?外国人留学生をアルバイトで採用する場合の注意点外国人の就労が制限される業種はあるのか?外国人留学生のアルバイトの業種に制限はあるのか?コンビニのアルバイトに必要な在留資格は?企業内転勤の外国人を更に別の事業所に転勤させても良いのか?外国人がシステムエンジニアとして働ける在留資格外国人が料理人として働くための在留資格は?在留資格認定証明書はどのように取得するのか? 投稿ナビゲーション 在留資格認定証明書はどのように取得するのか?