日本人の妻である外国人が、アルバイトをする場合、業務内容に制限はあるのでしょうか?
日本人の妻である外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるため、当該在留資格を有していれば、アルバイトとして雇用することができます。
「日本人の配偶者等」の身分に基づく在留資格は、活動に制限がないため、業務内容に制限はありません。
身分に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※身分に基づく在留資格は、業種と労働時間の制限はありません。
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