外国人の募集にあたっての、国籍・性別・年齢を限定してもよいのかについてご説明します。
事例
中国人を採用したいと考えていますが、募集をするにあたって、「中国人に限る」と明記して募集してもよいのでしょうか?また、女性が多い職場ですので、「30歳以下の女性に限る」と明記して募集することはできるのでしょうか?
国籍・性別・年齢等を限定して募集をすることは避けましょう。上記のケースでは、「中国語が話せる方」という内容で募集した方がよいでしょう。
国籍について
職安法3条では、「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱いを受けることがない。」と規定されています。
「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が、均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(最終改正平成31年厚生労働省告示第122号)」第二の一では、
職業紹介事業者は、「全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。」と、明記されている通り、国籍等による差別的取扱いは禁止されています。
性別について
雇用機会均等法5条では、「事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別に関わりなく均等な機会を与えなければならない。」とされ、原則として、募集または採用にあたって、男女のいずれかを排除したり、優先したり、条件を異なるものとするようなことは禁止されています。
・「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号:最終改正平成27年厚生労働省告示458号)」
・「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が、均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(最終改正平成31年厚生労働省告示第122号)」
年齢について
労働施策総合推進法9条には「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と規定しています。
定年の年齢を下回ることを条件とするなどの場合を除いて(労働施策総合推進法規則1条の3)、原則として、募集または採用にあたって年齢による制限を設けることが禁止されています。