在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書就労資格証明書の提示を求めるべきか?在留資格のない外国人を雇用した場合の法的責任身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?不法就労者には賃金を支払わなくてよいのか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか?経営悪化による内定取消はできるのか?外国人との雇用契約書に印鑑は必須か?外国人がいる会社の就業規則は日本語でも大丈夫? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合