在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか?外国人に対する労働条件通知書には何を記載する?常時10人以上の外国人の雇用は「雇用労務責任者」が必要外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?不法残留者について身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?外国人との雇用契約書に印鑑は必須か?どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合