在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?外国人に対する労働条件通知書には何を記載する?不法残留者について外国人の採用面接で聞いてはいけないこと外国人雇用状況の届出の記載事項外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?外国人がいる会社の就業規則は日本語でも大丈夫?外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?採用内定で労働契約が成立するのか?外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?常時10人以上の外国人の雇用は「雇用労務責任者」が必要 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合