外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書 外国人の募集・採用 雇入れようとしている外国人が、まだ留学生であって、就労可能な在留資格は持っていないものの、取得見込みがある場合、どのような雇用契約書を作成したら良いでしょうか? 就労可能な在留資格の取得を条件として、雇用契約の効力が発生するという、停止条件付きの雇用契約書を作成するとよいでしょう。 在留資格がないと日本で働くことはできませんので、在留資格を取得することを条件として、雇用契約の効力が発生するという内容の雇用契約を締結しておくとよいでしょう。 タグ 留学生 関連記事 経営悪化による内定取消はできるのか?在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?外国人の募集で、国籍・性別・年齢を限定してもよいのか?採用内定で労働契約が成立するのか?新しく採用する外国人労働者は、入社時の健康診断が必要なのか?外国人労働者に身元保証人を求めてもよいのか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか?外国人を採用募集する際の注意点外国人との雇用契約書に印鑑は必須か? 投稿ナビゲーション 技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?