外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書 外国人の募集・採用 雇入れようとしている外国人が、まだ留学生であって、就労可能な在留資格は持っていないものの、取得見込みがある場合、どのような雇用契約書を作成したら良いでしょうか? 就労可能な在留資格の取得を条件として、雇用契約の効力が発生するという、停止条件付きの雇用契約書を作成するとよいでしょう。 在留資格がないと日本で働くことはできませんので、在留資格を取得することを条件として、雇用契約の効力が発生するという内容の雇用契約を締結しておくとよいでしょう。 タグ 留学生 関連記事 どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか?外国人がいる会社の就業規則は日本語でも大丈夫?最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?派遣の方法で外国人労働者を受け入れても良いか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合採用内定で労働契約が成立するのか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか?外国人労働者に身元保証人を求めてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか? 投稿ナビゲーション 技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?