外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書 外国人の募集・採用 雇入れようとしている外国人が、まだ留学生であって、就労可能な在留資格は持っていないものの、取得見込みがある場合、どのような雇用契約書を作成したら良いでしょうか? 就労可能な在留資格の取得を条件として、雇用契約の効力が発生するという、停止条件付きの雇用契約書を作成するとよいでしょう。 在留資格がないと日本で働くことはできませんので、在留資格を取得することを条件として、雇用契約の効力が発生するという内容の雇用契約を締結しておくとよいでしょう。 タグ 留学生 関連記事 どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか?身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか?身元保証期間を労働契約終了日までとしてよいのか?外国人雇用状況の届出の記載事項外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?常時10人以上の外国人の雇用は「雇用労務責任者」が必要外国人がいる会社の就業規則は日本語でも大丈夫?「労働施策総合推進法」と「外国人雇用管理指針」就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人に対する労働条件通知書には何を記載する? 投稿ナビゲーション 技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?