新たに外国人労働者を雇い入れることになった場合、労働条件通知書や雇用契約書については、日本語のままでもよいのでしょうか?
雇用契約書等は外国人が理解できるような内容にするべき
外国人を雇う場合、労働条件通知書や雇用契約書は、外国人労働者が理解できるような内容にするべきです。
外国人雇用管理指針では、労働条件明示の際に、「モデル労働条件通知書やモデル就業規則を活用する、母国語等を用いて説明する等、当該外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めること。」を求めています。
日本語を熟知している外国人労働者であれば、労働条件通知書や雇用契約書が日本語のままでも、その内容を理解できるでしょう。
もっとも、日本語能力はそれぞれに差があることが通常であり、労働条件が外国と日本で異なる点も多く、後々のトラブルを防止するという観点からも、母国語等による説明文などを作成した上で、外国人労働者が理解できるようにしておいたほうがよいでしょう。
この場合、母国語等による説明文よりも、日本語の労働条件通知書や雇用契約書の記載のほうが優先されることを明記して、母国語等での説明があったことを双方で確認する書面(外国人労働者の署名を求める。)を残しておいたほうがよいでしょう。
なお、厚生労働省のホームページでは、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語の外国人労働者向け労働条件通知書の書式が掲載されています。