日本の会社が外国人労働者を雇い入れる場合、就業規則は日本語の記載のままで大丈夫でしょうか?
外国人労働者を雇い入れる場合、就業規則は外国人労働者が理解できるような内容で周知する必要があります。
就業規則の周知
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し(労基法89条1項)、従業員が誰でも見られる棚に備え付けておく、社内のイントラネット内で公開するなどして労働者に周知させなくてはいけません(労基法106条1項、同法施行規則52条の2)。
この常時10人以上の労働者には、当然に外国人労働者も含まれます。
また、労契法7条では、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と規定されています。
就業規則の言語
外国人雇用管理指針では、就業規則に関して、次のように明記されています。
・モデル就業規則を活用すること
・事業主は、労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等について周知すること
・その際には、分かりやすい説明書や行政機関が作成している多言語対応の広報資料等を用いること
・母国語等を用いて説明する等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること
外国人労働者が理解できるような方法で就業規則を周知していたという状況を明らかにしておくためにも、労働条件通知書や雇用契約書と同様に、就業規則についても、政府広報資料や母国語での説明文等を交付したうえで、丁寧に説明しておくとよいでしょう。
モデル就業規則については、厚生労働省のホームページに、英語版、中国語版、ポルトガル語版、ベトナム語版が掲載されています。
なお、このモデル就業規則の内容は、各社の就業規則の内容とは異なると考えられますので、このモデル就業規則を示すだけではなく、自社の就業規則の内容に基づいて説明することが必要です。