外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
外国人雇用状況の届出
労働施策総合推進法28条では、「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(入管法2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)、その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」とされています。
外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(外国人雇用管理指針第五)。
なお、このハローワークへの届出は、ハローワークインターネットサービスで行うこともできます。
アルバイトも外国人雇用状況の届出の対象
短期のアルバイトや外国人留学生のアルバイトも届出の対象になります。
原則として、期間や形式に関わらず、外国人労働者を雇い入れる場合には、外国人雇用状況の届出を提出する必要があります。
届出を怠るとどうなる?
これらの届出を怠ると、助言、指導、勧告の対象となるとともに(労働施策総合推進法33条)、30万円以下の罰金の対象となるため(同法40条1項2号)、注意が必要です。