日本人労働者と外国人労働者が同様の仕事をしている場合、賃金等の労働条件に差を設けることはできるのでしょうか?

日本人労働者と外国人労働者とが同様の仕事をしている場合、外国人であることのみを理由として、賃金等の労働条件に差を設けることはできません。

労基法3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」との規定があり、同条に違反した場合について、刑罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象にもなっています(労基法119条1号)。

そのため、日本人労働者と外国人労働者が同様の仕事を行っており、賃金等の労働条件の格差に合理的な理由がない場合には、労働者の国籍を理由とした差別的取扱であるとして、外国人労働者から日本人労働者と同等の待遇を求めて損害賠償等の請求をされる可能性や、労働基準監督署から同条違反であるとの指摘を受ける可能性があります。

日本国内で就労する限りは、日本人であるか、外国人であるかを問わず、原則として労働関係法令の適用があります。そのため、雇用契約継続中の問題の多くは日本人とも共通のものとなります。

もっとも、各々の外国人の母国の雇用慣行と日本の雇用慣行が異なる場合もあり、お互いに当たり前であると思っていることが通じない場合も生じえます。

上記のように、外国人の雇用中には、様々なことに注意する必要があります。