外国人の在留資格の取消しとは、どんな制度でしょうか?

在留資格の取消しとは

在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

在留資格を取り消す場合は、入管法22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、該当事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

在留資格の取消しの手続き・効果

在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、または資料の閲覧を求めることができます。

在留資格が取り消されることとなった場合は、直ちに退去強制の対象となるか、または、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、期間内に自主的に出国することになります。

指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。