会社が繁忙期で忙しくなり、所定の労働時間内に業務が終了しそうにない場合、外国人に時間外労働や休日労働を命じることはできるのでしょうか?

時間外労働や休日労働を命ずることができる場合

根拠規定があり、36協定の締結・届出をしている場合には、時間外労働や休日労働を命ずることができます。

原則として、1日に8時間、1週間で40時間を超えて労働することは禁止されていますが(労基法32条)、例外として、以下の場合、時間外労働や休日労働を命ずることができます。

①時間外労働や休日労働を命じる根拠規定がある
時間外労働や休日労働を命じる場合の根拠規定としては、労働協約・就業規則・雇用契約書等があります。

②36協定締結
時間外労働・休日労働に関する協定:36協定は、法定時間外労働(1日8時間越え、週40時間越え)や法定休日労働を行わせる場合に必要となります。そのため、所定労働時間を超えたとしても、法定労働時間の範囲内であれば36協定は不要です。
例:
1日7時間30勤務(所定労働時間)の労働者に、30分残業をさせる場合(8時間労働)には、36協定は不要です。

③労働基準監督署に届出をしている

外国人労働者に対して事前に説明をするのが望ましい

なお、根拠規定があり、法的には可能であるとしても、急に時間外労働や休日労働を命じた場合に、労働を拒否される等の事実上のトラブルが生じる場合があります。

月末や繁忙期には、時間外労働・休日労働を命じる場合が多い等といった事情が想定できる場合には、想定されるケースについて、外国人労働者に対して事前に説明をするのが望ましいです。